FAQ よくある質問
FAQ
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Q
契約までの流れはどのようなものですか?
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まずはお電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
お客様のご相談内容について詳しくヒアリングし、そのうえで概算のお見積もりをお伝えいたします。ご相談、お見積もりは無料で承っております。この際、詳しい調査をご希望の場合は、2万円で調査を承ります。
現地調査、法務局調査などを経て、正式なお見積書を作成いたします。そちらの金額に納得いただき、ご依頼の意思が固まりましたら、ご契約となります。
業務内容について詳細が書かれた契約書を用意いたしますので、ご署名・ご捺印をお願いいたします。
業務が完了するまでは、定期的に中間報告をお伝えいたしますので、安心しておまかせください。
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Q
土地の売却を検討しているのですが、境界確定測量の流れについて教えてください。
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所有する土地を売却する場合は、境界確定測量を行う必要があります。
まず、法務局に管理されている謄本・公図・測量図および、役所に管理されている道路の資料・区画整理の図面などの資料を集めたうえで、現地の測量を行います。
測量に際しては、境界となる杭が埋まっていないかどうかしっかり確認し、正確に測量を行います。
その後、事務所で測量ソフトを用いながら、収集した資料と測量結果を照らし合わせ、境界線を検討します。
境界が確認できましたら、境界標となる杭を設置し、関係者の皆様にご確認いただきます。
関係者の間で境界確認書の取り交わしたが完了しましたら、境界確定となります。
※道路などについては、役所の証明書が必要となります。
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Q
相続する土地の分筆を検討しています。分筆登記の流れについて、詳しく教えてください。
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相続した土地をご家族やご兄弟同士で分筆するには、さまざまな手続きが必要です。
まず、土地の境界を確定しなければ、分筆を行うことはできません。そのため、まずは相続人全員で、分筆後の土地の境界について協議を行う必要があります。相続人全員の同意を得たうえで、境界標を設置を行います。
境界が確定しましたら、法務局に分筆登記の申請を行います。
申請に際しては、「登記申請書」「筆界確認書」「地積測量図」の用意が必要です。
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Q
隣の家にお住まいの方から、測量の立会いを求められました。どうすらばよいですか?
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近隣の住民の方から、測量の立会いを求められるケースは少なくありません。
まずは、相手の方や現地にいる土地家屋調査士の話をよく聞き、境界について一緒にしっかりと確認しましょう。
境界を明確にする杭は、地面に埋もれてしまっている場合などもあります。
もし杭の場所が不明な場合は、双方で了承を得たうえで、新しい境界の場所を決める必要があります。
無用なトラブルを避けるために、まず「土地の境界を決めることはお互い様」であるという気持ちを持つことが大切です。
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Q
家を新しく建てたのですが、登記の手続きについて詳しく教えてください。
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建物を新築した場合、建物表題登記の手続きが必要となります。
実は建物表題登記は、ご自身で手続きを行うことも可能なのですが、多くの方が戸惑われるのが「建物図面の作成」です。中々一般の方が図面を作成するのは困難ですので、プロの土地家屋調査士に依頼することがオススメです。
建物表題登記でも、まずは法務局で公図・地積測量図・土地の謄本などの登記情報を取得し、新築の建つ敷地について調査を行います。
その後、現地で調査・測量を行い、建物図面を作成します。
建物図面を作成後、建物の「所在・種類・構造・床面積」などの詳細が記載された申請書を作成します。
また、登記の申請も一括してご依頼される場合は、委任状をご用意いただく必要もありますのでご了承ください。
建物図面・申請書・委任状が揃いましたら、登記所に申請を行います。
1週間ほどで登記が完了しましたら、「証明書類」と「建物の図面」をお送りいたします。
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Q
土地家屋調査士に依頼する際に、気をつけるべきポイントはありますか?
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土地家屋調査士は、どちらかというと職人気質・技術者的な気質の人間が多い職業です。
依頼するにあたっては、以下のポイントに気をつけておけば、安心して依頼することができるでしょう。
・お客様が測量をする目的(経緯・事情)について丁寧にヒアリングし、適切なアドバイスを行ってくれる調査士を選びましょう。
・支払いの金額やプラン内容について、しっかりと説明し、明確な見積もりをだしてくれる事務所に依頼しましょう。
・納期はどの程度かかるのか、しっかりと説明してくれる事務所を選びましょう。
・依頼期間中に、中間報告を行ってくれる事務所を選びましょう。
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Q
測量の費用はどれくらいかかりますか?
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測量の費用は、ご相談内容によって大きく変動します。
土地の面積が広ければその分費用は高くなりますし、隣接する住居の件数によっても、立会人の数が変わるため費用が変動します。
また、道路と接道している場合も、その道路が一方通行なのか、二方向なのか、また私道なのか公道なのかなどでも、費用は大きく変動します。
その他、土地の分筆などの登記申請が必要な場合も、別途費用が必要です。
当事務所では、ご相談いただいた内容に合わせて、概算のお見積もりをお出しすることも可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
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Q
境界立会いのトラブルを防ぐためにはどうすればよいですか?
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境界トラブルの原因には、「認識相違・立会い拒否」「消息不明」「ご近所関係」などがあります。
まずは、トラブルが起きる原因を突き止め、適切な対処を行うことが大切です。
●認識相違・立会い拒否
そもそも相手が立会いに来てくれない場合は、筆界特定制度やADR(和解・調停の制度)を活用した訴訟などにもがる可能性があるため、慎重な対応が必要です。
●消息不明
相手が家におらず、なかなか会えない場合は、職務上請求という手続きを活用し、ご家族や兄弟を通して連絡をとることが有効です。
●ご近所関係
普段からごみ出しや騒音などでご近所間でトラブルがある場合、円満な境界立会いも難しくなります。まずは相手の言い分や不満を丁寧に聞きましょう。そのうえで、相互の納得する着地点を探していきましょう。
どのようなケースでも、相手の言い分をしっかりと聞き、丁寧な対応を心がけることをオススメいたします。
当事務所では、境界立会いの際は必ず事前にご挨拶を行い、タオルやボールペンといった粗品をお渡ししています。
些細なことかもしれませんが、こうした心遣いが、トラブルのない境界立会いにはとても大切です。